土曜日と祝日が重なることってありますよね。
その場合、振替休日はあるのかないのか?
疑問に感じる人も多いと思いますが、
結論からいうと、
「土曜日に祝日が重なっても、基本的には振替無し」
です。
うーん、残念ですね。
ただ絶対に無いというわけではありません。
どういうときに振替えられるのか」という条件について詳しい話と、
「何故、日曜日の祝日は振替されるのに、
土曜日の祝日は振替されないのか?」
という理由について、紹介していきます。
土曜日の祝日が振替休日にならない理由
何故、日曜日だけしか祝日が振替られないのか?
この理由を簡潔にいうと
「国民の祝日に関する法律の内容が、土曜日について触れていないから」です。
法律の内容を具体的に紹介すると、
「祝日が日曜日に当たるときは、
その日より後の、その日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」
というものですね。
と、言われると次に湧く疑問は、
「なんで法律は土曜日には触れていないのか?」ですけど、
これは時代的な背景のせいです。
上記で紹介した国民の祝日に関する法律が制定されたのは1973年。
当時まだ週休2日制は一般的ではありませんでした。
実は行政機関や公立学校ですら、
土曜日も休むようになってからは、
まだまだ日が浅いのです。
一例として公立学校のケースを紹介すると、
もともとは日曜日だけが休みで、
土曜日は半ドン(午前中のみの授業)でした。
そして1992年9月に「日曜と第二土曜日が休み」になり、
その後、第四土曜日も休みにという経過を辿って、
2002年4月にようやく完全週休2日になったのです。
つまり法律が時代に即さないままになっているというわけですね。
土曜の祝日も振替ようという動きがあったことも…
ここまで読んで、
「いやいや、それにしても対応遅すぎない?
週休2日が浸透して、それなりに年数経ったよね?」
と思った読者の方もいらっしゃることでしょう。
実はずっと放置されてきたわけではありません。
民主党が与党だった時代に、
「土曜日に祝日が重なった場合は、
その前の金曜日を振替休日にしてはどうか」
という動きがありました。
しかし民主党の政権時代は短かったため、
これを実現する前に、自民党政権に戻ってしまったわけです。
そして自民党は民主党の案を引き継がず、
自分たちがやりたかった
「ハッピーマンデー制度」
を徐々に推し進めていこうとしました。
このハッピーマンデー制度というのは、
かんたんに説明すると、
「国民の祝日を、固定日制ではなく、
特定週の月曜日にとるよう変更しよう」
という案です。
この制度が適用された祝日は、
特定週の月曜日に移動されるため、
土日に祝日が重なること自体が無くなります。
なので民主党が提案した、
「土曜日に祝日が重なった場合の振替案」
は立ち消えとなったわけです。
現在は一部のみハッピーマンデー制度が採用されてる状態
さてそんな理由で
「土曜日の祝日を振替える」案はボツになったわけですが、
2019年現在、ハッピーマンデー制度が適用されているのは、
成人の日、体育の日、海の日、敬老の日
この4つの祝日のみ。
なんとも中途半端な状況ですね。
ここから増やしていこうという動きは当然あったのですが、
「本来の意味が失われてしまう」という反対論も強く、
今の状態に留まっているのだとか…。
このままの状態が続くのか、
適用される祝日が増えていくのか、
また祝日に関する法律が作られるのか?
気になるところです。
独自制度で土曜日の祝日を振替えてる企業も
さて、ここまで書いてきた通り、
今の日本だと、
「土曜日と祝日が重なっても振替休日は無し!」
というのが、一般的なのですが、
例外もあります。
企業のなかには独自の制度で、
「土曜日と祝日が重なった場合も振替休日を用意する」
ようにしているところも、
少ないながらもあるのです。
例えばヤフーは2012年に、
「土曜と祝日が重なった場合は、その前日の金曜日を休みにする」
という制度を作っていますし、
最近だとアンダーワークスという企業が、
同様の制度を導入し、
「わくわく金曜日」と名付けています。
今後どうなっていくことやら
以上、
「土曜日と祝日が重なった場合の振替休日」
に関しての話題でした。
個人的にはハッピーマンデー制度を半端に実施するなら、
合わせて「土曜日の祝日も振替える制度」も導入すればいいじゃない!
って思うんですけどね。
じゃないと土曜休みの人は祝日が重なったときに、
なんだか損をした気分になってしまうでしょう。
とはいえ、「土日祝休み」に該当しない職業もたくさんありますし、
休みが増えると、その皺寄せが平日に来るだけ…という見方もあると思います。
結局、その企業や学校の状況次第なんでしょうね。