自転車の場合でも、飲酒運転って該当するの?
近年、取り締まりが非常に厳しくなっている飲酒運転。
アルコールの影響がある状態で、
自動車を運転した場合、法律違反になるわけですが…
これが自転車だと、どうなのでしょうか?
自転車を飲酒運転して捕まったという話を、
身近な人から聞いたことがありませんし、
大丈夫なんじゃないか?という気もしますが…
でも危険であることに変わりはありませんよね?
気になったので、調べてみました。
自転車の飲酒運転も違反になる?
まずアルコールの影響がある状態で、
自転車に乗るのは、飲酒運転にあたるのかどうかですが…
結論から言うと、
「飲酒運転の法律は、自転車に対しても適用されます」
これは道路交通法において、
自転車は「軽車両」として位置づけられているためです。
なので自動車と近い形で
飲酒運転として取り締まりをされます。
自転車で飲酒運転をした場合の罰則
上述したとおり、
自転車の飲酒運転も違法です。
なので捕まった場合は、
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
が適用されることがあります。
但し自転車の場合、罰則が適用されるのは
「酒酔い運転」からで、
「酒気帯び(しゅきおび)運転」の場合は注意のみです。
※補足
「酒酔い」…呂律が回らない、足取りがおぼつかないなどの
アルコールによる泥酔症状が見られる場合
「酒気帯び」…アルコールによる見てわかる変化がなくとも、
呼気のアルコール濃度が0.15mg/l以上を越えている状態。
飲酒運転をしている自転車に、
目を光らせている警察官は少ないですが
パトロール中に明らかに飲んでる自転車運転者を見かけた場合、
呼び止められることはあります。
上記の罰則が科せられる可能性もあるので、
肝に銘じておきましょう。
年々厳しくなっていく自転車へのルール
読者の方々のなかには、
「いやいや。
自転車の運転でそんな…形式だけでしょう?
いくら法律上は軽車両といっても
軽自動車と自転車とは全然違う、大袈裟だよ」
と感じた人たちもいらっしゃるかも知れませんね。
しかし実際に
自転車が人を撥ねた死亡事故は何件も起きています。
そして近年、自転車に対する法律は厳しくなる一方です。
背景には都市への人口集中や、
マイカーを持たず、自転車で移動する人たちが増えてきたこともあるのでしょう。
2013年の法改正でも、
「自転車の右側通行は逆走として扱う」
「自転車のブレーキ検査を強化する」
「自転車であっても悪質な運転を繰り返す人には講習の義務付けが可能」
などといった、
自転車運転者への取り締まりを強化する方向での改正が行われています。
そのため甘く捉えるのは危険です。
自分自身の安全のためにも、
自転車であれ、飲酒運転はしないようにしましょう。